授業料減免・奨学金制度について

 

 授業料減免・奨学金制度について

千葉県高校生徒に対する授業料減免制度

(申請は5月下旬になります)

 授業料の減免とは、公的扶助を除く授業料を奨学資金として千葉県ならびに学校法人高橋学園が支給する制度です。この制度に該当するものは以下の条件に該当する家庭の生徒です。

 

該当家庭(世帯) 必要証明書類
1.生活保護受給者
(授業料減免および修学支援補助対象)
・市町村又は福祉事務所の発行する
 被保護証明書(生活保護受給証明)
2.市町村民税非課税
(授業料減免および修学支援補助対象)
・市町村の発行する
 今年度市町村民税非課税証明書
 保護者分
・保健証の写し(扶養者分)
3.市町村民税所得割額が175,500円以下 ・市町村の発行する
 今年度市町村民税所得課税証明書
 保護者分
・保健証の写し(扶養者分)
4.被災世帯 ・市町村又は消防署長の発行する罹災証明書
・損害保険会社等の発行する
 保険金(共済金)支払証明書
5.その他の世帯(これらの世帯については個別に相談します)
  ・生活が困窮し、授業料納付が困難であることが確認できる書類
   例 失業者……年金・恩給その他の受給額についての従前の事業主が発行
           する証明書及び職業安定所の発行する証明書
     病 気……医療機関の発行する診断書、医療費の領収書その他

 

千葉県私立高等学校等奨学のための給付金

(募集は6月中に行います)

 千葉県では、学ぶ意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するために、千葉県内の私立高等学校等に在学する高校生のいる一定の要件を満たす世帯に「奨学のための給付金」を支給します。

 

  • 支給要件

    1) 認定基準日(7月1日)に私立高等学校に在学していること。
    2) 保護者が千葉県内に在住していること。(県外の場合は在住都道府県へ申請)
    3) 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者の市町村民税所得割額が非課税(0円)の世帯に属すること。

     

  • 支給額(年額)
    1) 生活保護(生業扶助)受給世帯   52,600円
    2) 市町村民税所得割額が非課税である世帯 A:67,200円 B:138,000円
  •  (兄弟姉妹の年齢等により支給額が異なります)

 

千葉県奨学資金

(募集は4月中に行います)

 千葉県内の高等学校等に在学中、経済的負担を軽減し安心して学習できる ように、奨学資金の貸付け(無利子)を行なっています。

 

  • 奨学生の資格

    1) 保護者が千葉県内に住所を有する者。
    2) 修学意欲があり、かつ、性行が正しい者。
    3) 母子・寡婦福祉法に基づく修学に必要な資金の貸付けを受けていない者。
    4) 経済的理由により修学が困難な者。
    【経済的理由の基準】
    収入金額が、千葉県教育委員会の定める採用の収入基準額以下であること。
    収入・所得の目安(中学生の弟または妹がいる4人世帯の場合)
     給与所得の世帯735万円・給与所得以外の世帯340万円(父母の収入の合計)
     給与所得の場合は収入金額(税込)、給与所得以外の場合は収入から必要経費を引いた額。

     

  • 貸付月額および貸付期間
    1) 貸付月額は自宅通学(月額10,000円・20,000円・30,000円)から選択
      自宅外通学(月額15,000円・25,000円・35,000円)から選択
    2) 貸付期間は原則として入学から卒業するまで ただし、毎年度当初に貸付要件の確認
    3) 奨学資金は原則として1か月分ずつ生徒本人の口座に交付されます。なお、初回交付等特別な場合は、2か月分以上まとめて交付されることがあります。
      初回交付予定は、6月、若しくは7月の20日頃となります。

 

  • 奨学生決定について
    教育委員会において「千葉県奨学生適格者」を選考し、「千葉県奨学生」を決定する。

 

  • 奨学金の返還
  • 卒業後6か月の据え置き期間経過後に、10~12年以内に月賦、半年賦又は年賦の均等払により返還します。

 

千葉学芸高等学校奨学金

 

 これは、千葉学芸高等学校独自の奨学金制度で、公的扶助を除く授業料の家庭負担分相当額が給付され、授業料が実質免除となります。

 

  • 受給資格

    1) 同一家庭より2名以上本校に就学する者のうち、上級学年者1名
    2) 学業・技能等が特に優秀な者
    3) その他学校長が認定する者

     

  • 義 務
    奨学金を受ける者は、品行正しく学業に専念し、各々の行動に励むこと。
  • 支給の停止
    次の各項に該当した場合は受給資格を失い、なおそれまでの支給額を直ちに変換しなくてはなりません。
    1) 生徒としての行動に誤りがあった場合
    2) 学校の諸規則にそむいた場合
    3) 支給資格に欠陥の生じた場合