(令和2年度入学生)
「就学支援金」とは? 国による授業料支援の仕組み
就学支援金は、「保護者等の課税所得」を基準として判断となります。年収910万円程度未満の世帯に、学校を通じて国からの就学支援金が学校経由にて交付され授業料の実徴収額から月額9,900円が控除となります。
就学支援金の支給により、本校に納めていただく実質的な学費の額は以下の通りとなります。 (課税所得年収約910万円未満程度) ※年収は目安になります |
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授業料 うち就学支援金により充てられる額 施設設備費 |
月額 月額 月額 |
34,500円 2,500円 |
年額 年額 年額 |
414,000円 △118,800円 30,000円 |
学費実納付額 | 月額 | 27,100円 | 年額 | 325,200円 |
○2020年4月より変更
2020年4月から私立高校等に通う生徒の「就学支援金」の上限額の引上げ などの国が制度改正を行います。
「私立高等学校授業料の実質無償化」(文部科学省)について(2020年4月から)
2020年4月より、保護者等の「課税所得」を基準として判定されます。(地方税の「所得割額」から変更)
2020年4月より、高等学校等就学支援金の上限額が引き上げられ、課税所得年収590万円未満の世帯を対象に、私立高等学校授業料の国の支援金で実質無償化になります。
(課税所得年収590万円未満) ※年収は目安になります |
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授業料 と授業料減免事業補助額(千葉県) |
月額
月額 月額 |
34,500円
△34,5000円 2,500円 |
年額
年額 年額 |
414,000円
△414,000円 30,000円 |
学費実納付額 | 月額 | 2,500円 | 年額 | 30,000円 |
※生活保護世帯住民税所得割非課税世界(年収約270万円未満の世帯)は、上記の他に高等学校等奨学給付金(授業料以外の学校教育教育費)が支給されます。
就学支援金加算該当者2019年度まで
所得割額年収約640万円未満世帯に対し、(1)国の就学支援金と合わせて、(2)県の私立高等学校(全日制)の補助し、授業料を実質無償化しています。
(1)国の就学支援金
就学支援金の支給により、本校に納めていただく実質的な学費の額は以下の通りとなります。 両親の市町村民税所得割額合計が304,200円未満の該当 (年収約910万円未満程度) |
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授業料 うち就学支援金により充てられる額 施設設備費 |
月額 月額 月額 |
34,500円 2,500円 |
年額 年額 年額 |
414,000円 △118,800円 30,000円 |
学費実納付額 | 月額 | 27,100円 | 年額 | 325,200円 |
※年収は目安になります
以下の条件に該当する場合には、就学支援金が加算され、さらに千葉県と千葉学芸高校が実施する授業料減免事業(今年度所得課税証明書による)の適用により、授業料が免除になります。
(2)千葉県就学支援
1) 両親とも市町村民税の所得割額が非課税の場合(年収約250万円未満程度) |
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授業料 授業料減免事業補助額 |
月額 月額 月額 月額 |
34,500円 △9,750円 2,500円 |
年額 年額 年額 |
414,000円 △297,000円 △117,000円 30,000円 |
学費実納付額 | 月額 | 2,500円 | 年額 | 30,000円 |
※年収は目安になります
2) 両親の市町村民税所得割額合計が51,300円未満の場合 (年収約250万円~350万円未満程度) |
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授業料 授業料減免事業補助額 |
月額 月額 月額 月額 |
34,500円 △14,700円 2,500円 |
年額 年額 年額 |
414,000円 △237,600円 △176,400円 30,000円 |
学費実納付額 | 月額 | 2,500円 | 年額 | 30,000円 |
※年収は目安になります
3) 両親の市町村民税所得割額合計が175,500円以下の場合 (年収約350万円~640万円程度) |
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授業料 授業料減免事業補助額 |
月額 月額 月額 月額 |
34,500円 △19,650円 2,500円 |
年額 年額 年額 |
414,000円 △178,200円 △235,800円 30,000円 |
学費実納付額 | 月額 | 2,500円 | 年額 | 30,000円 |
※年収は目安になります
※ 保護者が両親以外の場合はその者の所得による。
※ 年収はおおよその目安であり加算の判断は市町村民税所得割額による。